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指定海上防災機関に関する省令 第六条 (海上防災業務規程の記載事項)

平成二十五年国土交通省令第五十五号府省令
(海上防災業務規程の記載事項)

第六条

第四十二条の十七第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 海上防災業務を行う事務所に関する事項
  2. 海上防災業務の実施方法に関する事項
  3. 海上防災業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  4. その他海上防災業務の実施に関し必要な事項

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