(海上防災業務規程の記載事項) 第六条 法第四十二条の十七第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一海上防災業務を行う事務所に関する事項二海上防災業務の実施方法に関する事項三海上防災業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項四その他海上防災業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗