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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の十七 (海上防災業務規程)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海上防災業務規程)

第四十二条の十七

指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前に、海上防災業務に関する規程(以下「海上防災業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2海上保安庁長官は、前項の認可をした海上防災業務規程が海上防災業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その海上防災業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3海上防災業務規程には、海上防災業務の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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