条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の二十六 (指定の取消し等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(指定の取消し等)

第四十二条の二十六

海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 海上防災業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程によらないで海上防災業務を行つたとき。

2海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消し、又は海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の二十六(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の二十五(報告及び検査) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第四十二条の二十七(指定を取り消した場合等における措置等) →