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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十四条の四

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五十四条の四

第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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