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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十九 (登録の取消し等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(登録の取消し等)

第九条の十九

海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第九条の七第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第九条の十一第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
  3. 第九条の十一第二項第九条の十二第二項第九条の十六又は第九条の十七の規定による命令に違反したとき。
  4. 正当な理由がないのに第九条の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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