(改善命令)
第九条の十七
海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。