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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十六 (適合命令)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(適合命令)

第九条の十六

海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の七第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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