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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十五 (業務の休廃止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(業務の休廃止)

第九条の十五

登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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