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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十五 (業務の休廃止)
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
(業務の休廃止)
第九条の十五
登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第9条の19
第9条の21
第58条の2
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の2の40
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