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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の二十一 (公示)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(公示)

第九条の二十一

海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第九条の十の規定による届出があつたとき。
  3. 第九条の十五の規定による許可をしたとき。
  4. 第九条の十九の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。

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