(公示) 第九条の二十一 海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第九条の十の規定による届出があつたとき。三第九条の十五の規定による許可をしたとき。四第九条の十九の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第九条の二十一を開く ↗