(帳簿の記載) 第九条の二十 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二十を開く ↗