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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の二十 (帳簿の記載)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(帳簿の記載)

第九条の二十

登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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