(登録事項の変更の届出) 第九条の十 登録確認機関は、第九条の七第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十を開く ↗