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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の二十二 (審査請求)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(審査請求)

第九条の二十二

登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、海上保安庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

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