条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十八 (報告及び検査)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(報告及び検査)

第九条の十八

海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第九条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の十八(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の十七(改善命令) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第九条の十九(登録の取消し等) →