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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十四条の三

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五十四条の三

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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