(海上防災業務規程の認可の申請)
第五条
指定海上防災機関は、法第四十二条の十七第一項前段の規定による海上防災業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
2指定海上防災機関は、法第四十二条の十七第一項後段の規定による海上防災業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由