(費用を負担させる場合の承認の申請)
第四条
指定海上防災機関は、法第四十二条の十六第一項の規定により費用を負担させることについて承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 一当該措置を講じた場所及び期間並びに当該措置の内容
- 二負担させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに負担させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
- 三負担させようとする費用の額及びその算定基礎
- 四負担させようとする費用の納付期限及び納付方法
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一指定海上防災機関が前項第三号に規定する費用を要したことを証する書類
- 二前項第三号に規定する算定基礎の明細を記載した書類
3海上保安庁長官は、第一項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した承認書を指定海上防災機関に交付しなければならない。
- 一納付義務者の氏名又は名称及び住所並びに納付義務者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
- 二負担金の額
- 三負担金の納付期限及び納付方法