(費用の範囲)
第三条
法第四十二条の十六第一項に規定する当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものは、次に掲げる費用とする。
- 一当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
- 二当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
- 三当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
- 四当該措置のために使用した器具の借料
- 五当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油若しくは有害液体物質の除去又は回収された油若しくは有害液体物質の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
- 六その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用