(指定海上防災機関の名称等の変更の届出) 第二条 指定海上防災機関は、法第四十二条の十三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗