(指定海上防災機関の指定の申請)
第一条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十二条の十三第一項の規定による指定海上防災機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- 四海上防災業務に係る基本的な計画
- 五法第四十二条の十四各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
- 六指定の申請に関する意思の決定を証する書面
3海上保安庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。