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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の十八 (基金)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(基金)

第四十二条の十八

指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号の業務に関する基金を設けるものとする。

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