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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の十八 (基金)
昭和四十五年法律第百三十六号
法律
(基金)
第四十二条の十八
指定海上防災機関は、
第四十二条の十四第一号
及び第二号の業務に関する基金を設けるものとする。
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この条文が参照している条文
第42条の14
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