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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十二条 (廃棄物及び排出ガスの処理)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(廃棄物及び排出ガスの処理)

第十二条

廃棄物の処理に関する事項は、港湾及びその周辺における廃棄物の発生状況その他の状況を考慮して、港湾の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する廃棄物の種類及び量並びに主要な廃棄物処理施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条に規定する公害防止計画(次項及び次条において単に「公害防止計画」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項若しくは第六条第一項の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。

2排出ガス(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第六号の四に規定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項は、自然条件、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺地域における土地利用の状況、港湾における排出ガスの発生状況等を考慮して、港湾及びその周辺の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

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