(港湾の環境の整備及び保全)
第十一条
港湾の環境の整備及び保全に関する事項は、生態系その他の自然条件、港湾及びその周辺地域における事業活動の状況、港湾における労働環境等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように総合的に定めるものとする。この場合において、必要に応じ、自然的環境を整備又は保全する区域を定めるものとする。
港湾の環境の整備及び保全に関する事項は、生態系その他の自然条件、港湾及びその周辺地域における事業活動の状況、港湾における労働環境等を考慮して、良好な港湾の環境の形成を図ることができるように総合的に定めるものとする。この場合において、必要に応じ、自然的環境を整備又は保全する区域を定めるものとする。