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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十条 (旅客施設、荷さばき施設、保管施設等)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(旅客施設、荷さばき施設、保管施設等)

第十条

旅客施設及びその敷地の規模及び配置は、船舶乗降旅客数、埠頭保安設備の配置等を考慮して、旅客が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。

2荷さばき施設及び保管施設の敷地の規模及び配置並びに主要な荷役機械の種類及び配置は、取扱貨物の種類及び量、係留施設及び臨港交通施設の利用状況、埠頭保安設備の配置等を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。

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