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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令
昭和四十九年運輸省令第三十五号
府省令
· 条文 25 件 ·
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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語)
第三条
(港湾計画の方針)
第四条
(港湾の能力)
第四条の二
(港湾相互間の連携の確保)
第五条
(港湾施設の規模及び配置)
第六条
(水域施設)
第七条
(外郭施設)
第八条
(係留施設)
第九条
(臨港交通施設)
第十条
(旅客施設、荷さばき施設、保管施設等)
第十一条
(港湾の環境の整備及び保全)
第十二条
(廃棄物及び排出ガスの処理)
第十三条
(港湾公害防止施設)
第十四条
(港湾環境整備施設)
第十四条の二
(港湾の効率的な運営)
第十五条
(港湾及び港湾に隣接する地域の保全)
第十五条の二
(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)
第十六条
(大規模地震対策施設)
第十七条
(港湾区域の利用)
第十八条
(土地の造成及び土地利用)
第十九条
(港湾の再開発)
第二十条
(港湾施設の利用)
第二十一条
(港湾の開発の効率化)
第二十二条
(その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項)