条文くん法令検索 AIに質問する

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十五条の二 (特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)

第十五条の二

特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項は、気候の変動による自然条件の変化、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、防護の目標水準及びその対応方針について定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法第二条の三に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十五条の二(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(港湾及び港湾に隣接する地域の保全) 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 目次 第十六条(大規模地震対策施設) →