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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十六条 (大規模地震対策施設)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(大規模地震対策施設)

第十六条

大規模な地震による災害が発生した際に、港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する港湾施設(以下「大規模地震対策施設」という。)に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮して、円滑な物資輸送及び避難地が確保できるように、大規模地震対策施設の種類、規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条又は第四十二条の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。

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