条文くん法令検索 AIに質問する

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十七条 (港湾区域の利用)

昭和四十九年運輸省令第三十五号府省令
(港湾区域の利用)

第十七条

港湾区域の利用に関する事項は、自然条件、船舶の航行及び収容の状況等を考慮して、港湾区域を安全かつ円滑に利用することができるように、港湾区域の利用の区分を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十七条(港湾区域の利用)について教えてください」と聞く
← 第十六条(大規模地震対策施設) 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 目次 第十八条(土地の造成及び土地利用) →