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港湾法施行規則 第二十七条の三 (法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)

第二十七条の三

第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 岸壁又は桟橋(いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十六条の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地(次号に掲げるものを除く。)
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第二項に規定する指定石油製品を取り扱う係留施設(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地

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