(特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)
第二十七条の二
法第五十五条の八第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画
- イ特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
- ロ護岸の長さ及び構造
- ハ岸壁又は物揚場の長さ、係留能力及び構造
- ニロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
- ホ工事に要する費用の概算
- ヘ工事の着手及び完成の予定期日
- ト特別特定技術基準対象施設の要求性能
- チ特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
- リト及びチの照査方法
- ヌその他国土交通大臣が必要と認める事項
- イ
- 二次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画
- イ特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針
- ロ特別特定技術基準対象施設の維持工事等の実施方針
- ハその他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項
- イ
- 三次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画
- イ資金の調達方法
- ロ資金の使途
- イ
- 四特別特定技術基準対象施設に係る収支計画