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港湾法施行規則 第二十七条の二 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)

第二十七条の二

第五十五条の八第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画
    1. 特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
    2. 護岸の長さ及び構造
    3. 岸壁又は物揚場の長さ、係留能力及び構造
    4. ロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
    5. 工事に要する費用の概算
    6. 工事の着手及び完成の予定期日
    7. 特別特定技術基準対象施設の要求性能
    8. 特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
    9. ト及びチの照査方法
    10. その他国土交通大臣が必要と認める事項
  2. 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画
    1. 特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針
    2. 特別特定技術基準対象施設の維持工事等の実施方針
    3. その他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項
  3. 次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画
    1. 資金の調達方法
    2. 資金の使途
  4. 特別特定技術基準対象施設に係る収支計画

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