条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第二十七条 (区分経理)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(区分経理)

第二十七条

第五十五条の七第一項の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第二十七条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 港湾法施行規則 目次 第二十七条の二(特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続) →