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港湾法 第五十五条の七 (特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

第五十五条の七

国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。

  1. 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
  2. 政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
  3. 政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設

3港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。

4港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。

5前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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