(特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)
第七十二条
前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設(同条の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する。
前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設(同条の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する。