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港湾法 第五十五条の六 (事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)

第五十五条の六

国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第八条第一項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第二項若しくは第四項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。

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