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港湾法 第五十五条の五 (港湾工事に伴う工事の費用の補償)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾工事に伴う工事の費用の補償)

第五十五条の五

国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。

2第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

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