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港湾法 第四十三条の七
昭和二十五年法律第二百十八号
法律
第四十三条の七
第五十五条の二の三
、
第五十五条の四
及び
第五十五条の五
の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
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この条文が参照している条文
第55条の2の3
第55条の4
第55条の5
この条文を参照している条文
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令 第1条
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港湾法 目次
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