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港湾法 第四十三条の八 (禁止行為等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(禁止行為等)

第四十三条の八

何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

4第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

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