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港湾法施行規則 第十一条 (開発保全航路内における放置等禁止物件)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(開発保全航路内における放置等禁止物件)

第十一条

第四十三条の八第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶
  2. 土石
  3. いかだ
  4. 竹木
  5. 車両
  6. 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

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