(開発保全航路内における放置等禁止物件) 第十一条 法第四十三条の八第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。一船舶二土石三いかだ四竹木五車両六前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗