(法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設) 第十条 法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。一水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設二前号の施設を専ら防護するための外郭施設 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗