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港湾法施行規則 第十条 (法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)

第十条

第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。

  1. 水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設
  2. 前号の施設を専ら防護するための外郭施設

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