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港湾法施行規則 第九条の四 (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)

第九条の四

第四十一条の六の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該港湾協力団体がその業務を行う港湾の区域において行うものに限る。)とする。

  1. 第三十七条第一項第一号の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な港湾区域内水域等の占用
  2. 第三十七条第一項第三号の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良
  3. 第三十七条第一項第四号の規定による許可港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な令第十四条第二号に定める行為

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