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港湾法施行規則 第九条の三 (港湾協力団体の指定)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(港湾協力団体の指定)
第九条の三
法
第四十一条の二第一項
の規定による指定は、法
第四十一条の三各号
に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。
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この条文が参照している条文
港湾法 第41条の2
港湾法 第41条の3
← 第九条の二(港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
港湾法施行規則 目次
第九条の四(港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為) →