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港湾法施行規則 第九条の三 (港湾協力団体の指定)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾協力団体の指定)

第九条の三

第四十一条の二第一項の規定による指定は、法第四十一条の三各号に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。

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