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港湾法 第四十一条の三 (港湾協力団体の業務)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾協力団体の業務)

第四十一条の三

港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。
  2. 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。
  4. 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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