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港湾法 第四十一条の二 (港湾協力団体の指定)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾協力団体の指定)

第四十一条の二

港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。

2港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

4港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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