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港湾法 第四十三条の九 (費用の負担)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(費用の負担)

第四十三条の九

開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。

2第四十三条の二第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。

3前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。

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