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港湾法 第四十三条の四 (受益者の負担)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(受益者の負担)

第四十三条の四

港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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