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港湾法 第四十三条の二 (他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)

第四十三条の二

港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。

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