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港湾法施行令 第十六条の二 (直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)

昭和二十六年政令第四号政令
(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)

第十六条の二

第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十七条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取り消し、その効力を停止し、当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付すること。
  2. 第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により当該措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくはその委任した者に行わせること。
  3. 第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により協議に応ずること。
  4. 第四十三条の二の規定により港湾工事の施行及び費用の負担について協議すること。
  5. 第五十六条の五第一項(法第三十七条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示しなければならない。権限の代行の全部又は一部を終了しようとするときも、権限の代行の開始の場合に準じてその旨を公示するものとする。

3国土交通大臣は、第一項第一号から第四号までに掲げる権限を港湾管理者に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

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