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港湾法 第五十二条 (直轄工事)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(直轄工事)

第五十二条

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。

  1. 国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事
  2. 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
  3. 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
  4. 避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
  5. 前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事

2前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。

  1. 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの十分の三
  2. 前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地三分の一
  3. 国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。)三分の一
  4. 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。)十分の四・五
  5. 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設十分の五
  6. 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設三分の二
  7. 避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。)三分の一
  8. 水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。)十分の五

3国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。

4地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について第二項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。

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