条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十五条の三十 (直轄工事の対象とする港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(直轄工事の対象とする港湾施設)

第十五条の三十

第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。

2第五十二条第一項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる水域施設
    1. 水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路
    2. イの航路とハの泊地とを接続するための航路
    3. 第三号の係留施設の機能を確保するための泊地
  2. 次に掲げる外郭施設
    1. 補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの
    2. 次号の係留施設の機能を確保するための護岸
  3. 次に掲げる係留施設
    1. 外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。)
    2. 内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設
  4. 前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの

3第五十二条第一項第三号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。

  1. 港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯
  2. 港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一項第三号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
  3. 埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸
  4. 海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの

4第五十二条第一項第四号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。

e-Gov法令検索で第十五条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十五条の三十(直轄工事の対象とする港湾施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二十九(協働防護協定の認可等の公示) 港湾法施行規則 目次 第十五条の三十一(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設) →