条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十五条の二十九 (協働防護協定の認可等の公示)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(協働防護協定の認可等の公示)

第十五条の二十九

第十五条の二十七の規定は、法第五十一条の十一第二項(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十五条の二十九(協働防護協定の認可等の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の二十八(協働防護協定の認可の基準) 港湾法施行規則 目次 第十五条の三十(直轄工事の対象とする港湾施設) →