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港湾法施行規則 第十五条の二十八 (協働防護協定の認可の基準)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(協働防護協定の認可の基準)

第十五条の二十八

第五十一条の十一第一項第三号(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十一条の九第三項第二号に掲げる事項が、協働防護計画に適合すること。
  2. 第五十一条の九第三項第三号に掲げる期間が、協働防護協定に定められた事項を実施するために適切な期間であること。
  3. 第五十一条の九第三項第四号に掲げる措置が、協働防護協定に違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。

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